本日(2019年3月13日)、「ワンセグ携帯を持っているだけでは、NHKと放送受信契約を結ぶ義務はない」と男性が訴えていた結果が出ました。
訴えていた男性は、NHKから国民を守る党の大橋昌信氏。
私がNHKを訴えた『ワンセグ裁判』の結果が出ました。最高裁の判断は上告を退け高裁判決を支持した。つまりNHKの主張を認めました。これが司法の限界です。やはり腐り切った法律は変えないとダメです。NHKから国民を守る党におまかせ下さい!https://t.co/1XBUUUq88W
— 大橋昌信 NHKから国民を守る党 朝霞市議会議員(埼玉県) (@nanikoratakoko1) 2019年3月13日
結果としては、最高裁判所が上告を退けNHKの逆転勝訴となりました。
つまり、「ワンセグ機能があるだけで、月々1310円の負担が義務ですよ」と言われたようなものですね。
私個人としては、この判決は全く意味がわからないですね・・・
NHK及び制度自体への不信感がますます高まった結果となりました。
具体的な判決内容を簡単に見ていきます。
裁判の争点は放送法第64条の第1項
今回のワンセグ携帯の裁判は、放送法第64条の第1項の条文が元々争点になっていました。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この中の、「教会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の、「設置」という表現が何を意味するのかで争っていました。
第一審では、ワンセグ携帯は「設置するとは言わない」として、NHKの敗訴。
第一審では、設置に携帯という意味を含めることはできないとして原告の主張が認められました。
第二審では、「設置」は国語的な意味で捉えるのではなく、NHKの受信をできる状態になることを意味するとしてNHKが勝訴しました。
つまり、「設置」=NHKを受信可能にすることと判決を下したわけですね。
そして今回の第三審は、第二審の高等裁判所の見解を完全に認め、上告を退けた模様。
ワンセグ携帯の裁判はNHKの逆転勝訴となったわけです。
これで家にテレビがなくても、ワンセグが付いている携帯を持っている全ての人がNHKと放送受信契約を結ばないといけなくなったわけです。
これを受けてNHKは、「主張が認められた妥当な判断と受け止めている」としているとのこと。
「何が妥当やねん」と突っ込みたくて仕方ないのがぶっちゃけた本音です。
AndroidユーザーはNHKの受信料を払わなければならない
私はずっとiPhoneユーザーなので気がつかなかったのですが、Android携帯にはワンセグ機能が搭載されていることが多いみたいですね。(iPhoneはワンセグチューナーが搭載されていない)
今回の判決に従えば、Androidスマホを持っている=NHKと放送受信契約を結ぶ義務が発生になってしまうので、スマホ選びにも大きく関わって来ます。
月々の携帯代がさらに1310円高くなると思うとゾッとします・・・
しかも見る気のないNHKを、見てもいないのに受信料を強制させられるという。
「NHKヘのお布施?」って感じですね。
さあ皆さん、iPhoneに乗り換えましょう!(Appleの回し者ではありません!)
まとめ:NHK・裁判所の常識≠庶民の常識
NHKと裁判所が決めたことって、一般市民から見れば「あり得ないこと」です。
NHKは受信料の集金も強制的に払わされるのも、全てが通常の感覚とずれています。
こんなに国民の意思が反映されない民主主義なんてあるものかと憤慨したニュースでした。

